兵庫県洲本市の土地価格・坪単価相場

兵庫県洲本市の地価は 1㎡あたり 42,000 円(坪単価 約13.9 万円)です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 6 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。 兵庫県内の地価順位は 27 位 / 47 市区町村です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ · 標準地 6 地点 / 取引 5

洲本市の土地の坪単価はいくら?

兵庫県洲本市の地価は 1㎡あたり 42,000 円、坪単価では 13.9 万円です。国土交通省 不動産情報ライブラリの標準地 6 地点(価格時点 2025 年)の中央値によります。

㎡単価(中央値)42,000 円
坪単価(中央値)約 13.9 万円
㎡単価(平均)50,067 円
標準地数6 地点

用途区分別の坪単価

用途区分標準地数㎡単価(中央値)坪単価(中央値)
商業地285,050 円約 28.1 万円
住宅地436,350 円約 12.0 万円

洲本市で土地が高い・安いエリアは?

兵庫県洲本市で最も地価が高い標準地は 本町5丁目(92,500 円/㎡・坪単価 30.6 万円)、最も低い標準地は 中川原町市原字辻森(10,600 円/㎡・坪単価 3.5 万円)です。市内の価格差は約 8.7 倍です。

地価が高い標準地 トップ 6

#所在用途区分㎡単価坪単価
1本町5丁目商業地92,500 円約 30.6 万円
2本町7丁目商業地77,600 円約 25.7 万円
3本町7丁目住宅地47,000 円約 15.5 万円
4納字切豆住宅地37,000 円約 12.2 万円
5千草字明田庚住宅地35,700 円約 11.8 万円
6中川原町市原字辻森住宅地10,600 円約 3.5 万円

洲本市の災害リスクは?

兵庫県洲本市の標準地 6 地点の災害リスクスコア平均は 13 / 100 です。うち低リスク(Grade A・B)が 6 地点、高リスク(Grade D・E)が 0 地点でした。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。

リスク Gradeスコア帯標準地数
A0–19(低)5 地点
B20–391 地点
C40–590 地点
D60–790 地点
E80–100(高)0 地点

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洲本市の用途地域の内訳は?

兵庫県洲本市の標準地でもっとも多い用途地域は 第1種住居地域(2 地点)です。全 3 種類の用途地域が確認でき、建ぺい率・容積率は用途地域ごとに異なります。

用途地域標準地数建ぺい率容積率坪単価(中央値)
第1種住居地域260%200%約 13.9 万円
記載無し260%200%約 7.7 万円
商業地域280%400%約 28.1 万円

近隣の市区町村と比べると?

兵庫県洲本市の周辺にある市区町村の地価(標準地の㎡単価 中央値)との比較です。

市区町村距離㎡単価(中央値)坪単価洲本市
洲本市(このページ)42,000 円約 13.9 万円
南あわじ市11.7 km32,000 円約 10.6 万円-24 %
淡路市21.3 km31,500 円約 10.4 万円-25 %
明石市37.2 km120,000 円約 39.7 万円+186 %
神戸市垂水区37.4 km114,000 円約 37.7 万円+171 %
神戸市西区40.7 km68,350 円約 22.6 万円+63 %
神戸市須磨区41.7 km135,000 円約 44.6 万円+221 %
加古郡播磨町41.9 km86,800 円約 28.7 万円+107 %
神戸市長田区43.5 km154,000 円約 50.9 万円+267 %
加古郡稲美町44.8 km54,000 円約 17.9 万円+29 %
神戸市兵庫区45.3 km206,500 円約 68.3 万円+392 %
加古川市46.5 km79,450 円約 26.3 万円+89 %
神戸市中央区48.4 km525,000 円約 174 万円+1150 %

兵庫県のほかの市区町村の地価

兵庫県で地価データがある 47 市区町村を、 標準地の㎡単価(中央値)が高い順に並べています。

洲本市の標準地レポート一覧(6 地点)

各標準地の詳細レポートでは、地価・路線価・用途地域・最寄駅・災害リスク・学区・周辺施設を 1 ページで確認できます。

データの出典と更新時点

本ページの数値はすべて国土交通省「不動産情報ライブラリ」API を一次出典とし、標準地の鑑定評価情報・不動産取引価格情報・災害リスク情報を 当サイトで再集計したものです。データ更新日は 、標準地の価格時点は 2025 年です。

本ページは参考情報です。正確性・最新性を保証するものではなく、宅地建物取引業法上の重要事項説明・ 広告には該当しません。売買・相続・税務の判断は、必ず宅地建物取引士・ 不動産鑑定士・税理士等の専門家にご相談ください。

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